
止まるところを知らない、ヤミ金融業者の手口の巧妙化と多様化。
今回は、金券金融とチケット金融と呼ばれる悪徳業者についてご説明したいと思います。
金券金融、チケット金融とは、文字通り金券やチケットを利用した悪徳貸金業者のことで、仕組みは、債務者に金券やチケットを大量に買わせ、その買わせた金券やチケットを買い取ってくれるお店をヤミ金融業者が紹介、そこでチケットや金券をお金に換える方法で債務者はお金を得ます。
債務者に金券やチケットを購入させることを通じて暴利を得ます。
例えば、債務者に新幹線回数券10万円分を、代金は10日後に支払う約束で買い取らせ、別の金券店で7万円で換金させます。
債務者はこれにより現金7万円を得ることができますが、10日後には10万円を支払わなければなりません。
受領した7万円に対し10日間の利息が3万円となり、実質的に年利1,564%の金利となります。
出資法の金利規制を脱法しようとするものです。
この金券やチケットを利用した金券金融、チケット金融も結局は出資法違反ということになり、当然の事ながら法外な金利を上乗せしたからには犯罪行為とみなされ、法律で罰せられます。
金券金融、チケット金融、いずれも直接的なお金の貸し借りではなく、物品を通して、その料金で融資や利息を得ていますが、このように一般的な貸金ではなくても、金利を請求すればキチンと出資法は適応されますので、今回のケースは特別だったから返金は無理か・・・と諦めずに、弁護士や借金の無料相談を行なうようにしましょう。
高額な金利によって毟り取られたお金は取り戻すことが出来ますので、諦めないで下さい。
また、不当な取り立てに対する慰謝料を請求することも可能となっています。